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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/467回テーマ 「離婚月間② 離婚の原因・理由」編 2018年03月13日
代表の中原です。
3月は「離婚強化月間」と称して、毎週離婚にまつわるお話しをしています。2回目の今日は、「離婚の原因・理由」がテーマです。法律上認められる、離婚の原因・理由とはどういったものなのか、ということについてお話しします。
よく芸能人の離婚会見で「性格の不一致」「価値観の違い」といったものが理由として挙げられていますが、これらの理由はいずれも、法律上は「離婚原因」として認められません。
法律上、認められる離婚原因は全部で5つあり、まず1つ目は「浮気・不倫などの不貞行為」、そして2つ目は「悪意の遺棄」です。
「悪意の遺棄」は、少し専門的な言葉ですが、夫婦や養子縁組の当事者が、同居・扶助・扶養などの義務を怠ることで、簡単に言えば、夫婦の一方が結婚生活に協力しない、ということです。
といっても、夫が家事に協力しない、子どもを風呂にいれないという程度では、離婚原因とは認められません。例えば、専業主婦の妻に夫が生活費を渡さない、ギャンブルに給料を全額注ぎ込んで生活できない、というような場合が該当します。
3つ目は、「3年以上の生死不明」、4つ目は「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合」です。
いわゆる「認知症」は強度の精神病とは認められませんが、離婚ができないかと言えば、必ずしもそうではありません。アルツハイマー型認知症を理由の一つとして、夫婦の協力義務が果たせないことなどを総合的に見て、「婚姻を継続し難い重大な理由」として認めた判例もあります。この「婚姻を継続し難い重大な理由」が、離婚理由として法律に定められている5つ目のものです。これは具体的に決められているわけではないので、個別に判断していくことになります。
よく言われる「嫁・姑問題」は、単に姑と不仲というだけでは,離婚原因としては認められません。姑との不仲による夫婦関係悪化が「婚姻を継続し難い重大な理由」と認められるかどうかがポイントになります。例えば、妻が姑の事をいくら相談しても夫が取り合わず、その積み重ねで円満な関係が失われ、ひいては夫婦関係が完全に破綻、となれば離婚原因として認められる可能性があります。
最近よく耳にする「熟年離婚」でも、定年後、夫がいつも家にいるのがストレスで、会話もゼロ、いわゆる家庭内別居状態になって、妻が離婚したいと裁判を起こした例があります。この場合は夫に落ち度がなかったので、妻の離婚請求は認められませんでしたが、個別事情で婚姻生活が破綻していると認められれば、離婚できる可能性があると思います。
離婚が認められる法的な理由は、一般の方には判断が難しい場合も多いと思います。専門家である弁護士でしたら個別に事情を伺い、裁判になった場合に離婚が認められるかどうか等、法的な見地からアドバイスすることができますので、是非お気軽にご相談ください。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇467回テーマ
「離婚月間② 離婚の原因・理由」
◇出演
番組MC 野村邦丸さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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