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一連の離婚の手続きについて詳しく知りたい。

相談内容
相談者は、結婚して1年経ったころ、突然夫から離婚を切り出されたそうです。相談者に離婚の意思はありませんでしたが、夫にはもう自分に対する気持ちがない、という認識があったため、別居に応じ、離婚に向けての協議を始めたということです。
そこで、もし離婚することになった場合に、相手に何を請求できるのか、財産の分与はどうなるのか等、一連の離婚の手続きについて詳しく知りたいと、ホームワンの無料相談をご利用いただきました。
弁護士からのアドバイス
まず、夫の「妻に対する気持ちがない」というだけでは、法律の定める離婚事由には該当しません。別居して間もないこともあり、当面、相談者が拒否していれば離婚は成立しないことをお伝えしました。
そうなると、次に大切なのは相談者が別居中の生活を安定させることです。そこで、夫に自分には離婚意思がないことを伝え、婚姻費用分担請求をすることを提案しました。
別居中とはいえ、法律上、お二人は夫婦で、夫婦には通常の生活をするのに必要なお金(婚姻費用)を分担する義務があります。今回の場合、夫の方が収入が多いので、この請求をすることで、定められた生活費を負担させることが可能です。
また、今後の見通しとして、残念ながら離婚となってしまった場合でも、財産分与などの条件や、慰謝料については事前にしっかりと話し合っておいた方がトラブルにならずに済みむことを伝え、夫と話すのに抵抗があるようなら、いつでも弁護士を頼って欲しいとお伝えしました。
リンク:離婚原因 別居