相談事例

引っ越し費用を請求することができるか?

30代 女性
約1年半
同居
なし

相談内容

相談者の方は、結婚してまだ1年ちょっとでしたが、夫の浮気と性格の不一致から離婚を考えていらっしゃいました。夫の収入や貯蓄、婚姻期間を考えると、離婚に際して、お金のことを期待することは難しいと思っていました。しかし、正確なところはわからず、自分を納得させるためにも、弁護士に相談しようと思い、ホームワンに来所されました。

弁護士からのアドバイス

離婚することについては、すでに合意されており、引っ越しする費用(約30万円)だけでも支払ってもらえるのか、教えてほしいとのことでした。引っ越し費用は、離婚後も相手を一時的に扶養する目的の財産分与、「扶養的財産分与」として、相手方に支払ってもらうことができる場合もありますが、お互いに引っ越すこと、二人それぞれに収入があることを踏まえると、引っ越し費用を支払ってもらえないかもしれません。ただ、離婚の原因が夫側にありそうですので、慰謝料の名目で金銭を支払ってもらい、引越し費用等に充てるということは考えられます。

 

リンク:財産分与

リンク:性格の不一致

リンク:不貞行為(浮気・不倫)

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