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新型コロナウィルスの感染拡大防止対策による外出自粛や在宅勤務に伴う家族問題
DVから避難している方が10万円の給付を受け取るために必要な手続き
配偶者からの暴力を理由に避難している方は、申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出することで、世帯主でなくとも、同伴者の分を含め、ご自身で特別定額給付金を受け取ることが出来ます。詳しくは以下のページをご確認ください。
令和2年4月7日、緊急事態宣言が出されました。翌日から臨時休業をする店舗が増えましたが、早いところでは2月下旬から3月上旬にかけて、自宅勤務などの対策が取られていました。3月からは、学校も休校となったため、家族が家で揃う日々を過ごされている方も多いのではないでしょうか。
こんなときだからこそ、家族の絆を深め、家族が新型コロナウィルスに感染することなく過ごすことができていることに感謝できればいいのではないかと思います。
今回のことをきっかけに起こること
しかし、世の中、家族関係が上手くいっているご家庭ばかりではないのも事実です。
今回のことをきっかけに、
- 配偶者による暴力から逃げようと準備をしていたにもかかわらず、いざ決行日に出て行こうとしたら、配偶者が玄関の前にいて出て行くことができなかった
- 毎日、家の中で過ごしているとストレスが溜まり、今まで優しかった配偶者が、暴力的になり、あなたや子どもに暴力を振るうようになってしまった
- 夫婦の会話が増えて逆に、価値観の不一致、性格の不一致に気づいてしまった
などの、様々なことが起きているのです。
(1)配偶者による暴力から逃げようと準備をしていたにもかかわらず、いざ決行日に出て行こうとしたら、配偶者が玄関の前にいて出て行くことができなかった
(1)のような場合、出て行こうとしていたことが配偶者にバレてしまったため、かえって配偶者からの暴力が酷くなり、あなたやお子さんの生命が脅かされかねません。
配偶者が、自分の暴力のはけ口となっていたあなたがいついなくなるのか不安を抱き、あなたへの監視が今まで以上に強化されてしまうと,ますます配偶者から逃げることが難しくなるかもしれないのです。
(2)毎日、家の中で過ごしているとストレスが溜まり、今まで優しかった配偶者が、暴力的になり、あなたや子どもに暴力を振るうようになってしまった
(2)のような場合、コロナ騒動が終われば、配偶者の暴力が終わるかもしれないと思われているかもしれませんが、そうではありません。コロナ騒動が終わっても、暴力が続くかもしれませんし、この騒動の中、暴力が悪化していき、あなたやお子さんの生命に危機が訪れるかもしれないのです。
これらの場合、まずは、あなたとお子さんの生命を最優先に行動してください。
配偶者が毎日家にいるため、家から電話をかけるなどして助けを求めることが難しいかもしれません。しかし、配偶者が家にいたとしても、食料品などの生活必需品を買いに行くタイミングで、そのままシェルターに逃げたり、交番・警察署や近所の病院に助けを求めたり、法律事務所に電話をかけてアドバイスを求めたりすることができるのです。
配偶者の目を盗んでトイレの中などからメールを送ることもできるはずです。あなたの配偶者から逃げるという強い意思があれば、視野が広がるだけでなく、行動に移す勇気だって生まれてくるはずです。弁護士は、あなたの勇気が無駄にならないようにしっかりとサポートします。
現在、東京、神奈川、埼玉、千葉の裁判所は、5月6日までの間の裁判期日を全て取り消す措置をとっていますが、DV保護命令など緊急性の高い事件については、通常通り取り扱ってくれますので、何もできないとは思わないでください。
(3)夫婦の会話が増えて逆に、価値観の不一致、性格の不一致に気づいてしまった
(3)のような場合、配偶者に暴力を振るわれたりしているわけではないので、DV事案よりも緊急性は劣ってしまいます。しかし、配偶者による暴力がない代わりに、あなたに対する人格否定発言などのモラハラがあるかもしれません。
価値観や性格の不一致に気づくと、「離婚」という二文字が頭をよぎるかもしれません。本当に離婚したいのかどうかをしっかり見極める必要がありますが、この機会に、配偶者のモラハラ発言などをメモや日記などに書いておくなどして証拠をしっかりとっておきましょう。後から役に立つ可能性が高いです。
配偶者が家にいるとこれまで顕在化してこなかった夫婦間の齟齬等が出てきたり、知らなかった配偶者の本性が露わになったりすることもあります。
(1)(2)は緊急性の高い事件ですので、新型コロナウィルスの影響で、どこの機関も開いてないだろうなどと勝手に判断することなく、助けやアドバイスを求めてください。
(3)は離婚について、事前に知識を持っておくことで、離婚に向けてしっかりと準備をすることができますので、専門家にご相談ください。
新型コロナウィルス感染症に関連する面会交流について
新型コロナウィルス感染症に関連する面会交流について、法務省からのご案内を紹介します。
関連リンク:面会交流
新型コロナウィルス対策 電話・オンラインでの離婚相談について
新型コロナウィルス感染症対策のため、オンラインや電話での離婚相談を受け付けています。弁護士が、電話やLINEのビデオ通話を利用したオンラインでの面談を行なっています。法律事務所ホームワンでは、お客様がコロナウイルスに感染するリスクを減らし、安心して相談できるよう努めています。
弁護士は法律事務所で対応
法律事務所の中には、営業時間を短縮して対応したり、テレワークを導入したりしている事務所もありますが、ホームワンでは、通常営業を続けています。
まずは電話かWebフォームでご予約ください
オンライン相談を受けていただくためには、電話かWebフォームを通じて相談のご予約をしていただく必要があります。外出自粛や在宅勤務にともなって家庭内で問題が生じているケースがあります。離婚について弁護士に相談を希望される方は、遠慮なくご連絡ください。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。
- 慶應義塾大学総合政策学部 卒業
- 慶應義塾大学法科大学院 修了
- 司法修習(東京)
- 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)