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DVから避難中の方が10万円の特別定額給付金を受け取るのに必要な手続き

給付金の申請は、原則世帯主がまとめて申請することになっていますが、DVを理由に別居などをしている場合には、下記の取り扱いがなされることになっています。

基準日(令和2年4月27日)において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とする。
夫からの暴力を理由に避難している方は、26日までに世帯分離手続をして、自分が世帯主となれば、受給権が得られます。
単に別居して、住民票を移していないような場合は、世帯主が給付金を申請し、別居者に渡してもらえない場合が想定されます。

(5/7追記)
総務省から、以下の事務連絡が発出されています。
【総務省】事前申出期間後の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱いについて

(4/24追記)
総務省から、配偶者からの暴力を理由に避難している方に対して、下記運用が発表されています。

給付金の申請は、原則世帯主がまとめて申請することになっていますが、DVを理由に別居などをしている場合には、下記の取り扱いがなされることになっています。

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記申出手続きを取ることで、世帯主でなくとも、同伴者の分を含め、ご自身で特別定額給付金を受け取ることが出来ます。

配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出の手続き

申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。

「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
「申出書」は、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手できます。
令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。

申出書に添付が必要な書類

「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本又は正本
同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば市区町村において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
  • 「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
  • 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
  • 詳細につきましては、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

様々なケースがありますので、一人で抱え込まず、まずは、弁護士にご相談ください。

【参考】
  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

DVから避難中の方が10万円の特別定額給付金を受け取るのに必要な手続き まとめ

  • 申出の手続きはどうすればよいですか?
    申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出してください。※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
  • 申出書に添付する書類は何ですか?
    申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
    ・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
    ・保護命令決定書の謄本又は正本
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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