離婚時に確認すること-公的な手続き・支援-

離婚後の公的支援(母子家庭、父子家庭の場合)

離婚後、一定した収入を得るまで生活が困窮するような場合、公的援助を利用するのも一つの方法です。公的援助は自治体によって内容が異なりますので、市区町村役場等で相談してみるとよいでしょう。また、公的援助を受けるにあたって、事前に必要な手続もあります。

経済支援

児童扶養手当

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(主に高校を卒業するまで、障害がある場合は30歳未満)がいる母子(父子)家庭で、所得などの一定条件を満たせば支給されます。受給資格を得てから5年以内に手続きをしないと支給されなくなるので、できるだけ早く相談したほうが良いでしょう。手当は、原則として、毎年4月、8月、12月に、前月までの3か月分がまとめて支給されます。

なお、「児童手当」についても、中学校修了前の子がいる場合には、所得制限等の要件はありますが、児童扶養手当とは別に受給できる場合があります。支給額は、子どもの年齢・人数によって異なります。手当は、毎年2月、6月、10月に、前月までの4か月分がまとめて支給されます。

1子 全額支給 42,290円
一部支給 9,980円~42,290円
2子(加算額) 全額支給 9,980円
一部支給 5,000円~9,980円
3子以降(加算額) 全額支給 5,990円
一部支給 3,000円~5,990円

受付窓口は市区町村役所になります。手続に必要な書類等、詳細は、各自治体にお問い合わせください。

児童育成手当

支給要件は、児童扶養手当と同様です。

育成手当は、月額1万3500円、障害手当(身体障害で障害者手帳1・2級程度の子などを扶養している者)は月額1万5500円となります。手当は、毎年2月、6月、10月に、前月までの4か月分がまとめて支給されます。

受付窓口は市区町村役所になります。制度の有無、手続に必要な書類等、詳細は各自治体にお問い合わせください。

「児童育成手当」は東京都の制度名です。制度名は違っても、同じ趣旨の手当を用意している自治体もあります。

母子(父子)家庭対象の福祉資金貸付制度

20歳未満の児童を扶養している父又は母に対し、都道府県などが、無利子又は低利で、就学支度資金、修学資金等、様々な資金を貸し付ける制度です。「母子(父子)福祉資金の貸付制度」といい、母子及び父子並びに寡婦福祉法という法律に基づいて行われています。

相談・手続はお住まいの福祉事務所になります。また、進学・修学資金については、奨学金制度を実施している自治体もありますので、ご確認ください。

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業

母子(父子)家庭の母又は父の能力開発の取り組みを支援する制度です。児童扶養手当支給水準の母子(父子)家庭の母又は父で、対象教育訓練を受講し、修了した際に、経費の60%が支給されます(上限20万円)。

また、看護師、保育士、介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合には、修業期間中の生活の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金(月額7万500円又は10万円)が支給されます。

対象講座や支給要件が決まっており、事前の相談(審査)が必要ですので、受講前に自治体に確認した方がよいでしょう。相談窓口は、都道府県、市、福祉事務所を設置している町村になります。

参照:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について

ひとり親家庭の医療費助成(「マル親」)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(主に高校を卒業するまで、障害のある場合は20歳未満)がいる片親家庭の父親または母親、及びその子どもは、所得に応じて、本制度は、健康保険証を使って保険診療を受けたときに支払う医療費のうち、自己負担分の助成を受けることができます。ただし、一部自己負担があることもあります。また、健康保険が適用されない医療費は対象外です。

受付窓口は、市区町村役所になります。手続に必要な書類等、詳細は各自治体自治体にお問い合わせください。

子育て支援

就学援助制度

学校で必要な学用品や給食費、クラブ活動費、修学旅行費などを市区町村がサポートする制度です。各自治体によって対象者が異なる場合がありますので、各自治体のホームページまたは窓口で確認した方がよいでしょう。

例えば、東京都千代田区では、同区に住んでいて、同区立等の小・中学校等に在籍している児童の保護者で、生活保護を受けている、又はこれに準ずる者に対し、

  • 学用品・通学用品購入費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
  • 校外活動費
  • 移動教室参加費
  • 夏季施設参加費
  • 修学旅行費(中学校のみ)
  • 学校給食費
  • 卒業記念アルバム費
  • 医療費

を援助しているようです(参照:千代田区:就学援助)。

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

子のいるひとり親家庭の、親または児童の一時的な怪我や病気で、家事や育児などの日常生活の援助が必要な時に、ホームヘルパーの派遣を求めることができます。

サービスの仕組み、対象となる要件(子どもの年齢、所得など)や援助の内容(援助回数、時間)、負担金の有無などは、各自治体によって異なりますので、手続に必要な書類等、詳細は、各自治体にお問い合わせください。

子育て短期支援事業(短期入所生活援助/夜間養護等)

疾病や仕事等の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設等において一時的に子供を預ってくれます。短期入所生活援助(ショートステイ)は、保護者が、疾病・疲労などの理由により児童の養育が困難となった場合などに、原則7日以内、児童養護施設などで養育・保護を行うものです。

夜間養護等(トワイライトステイ)は、保護者が、仕事などの理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、児童の養育が困難となった場合などの緊急の場合に、児童養護施設などで児童を預かるものです。宿泊も可能です。

手続に必要な書類等、詳細は各自治体自治体にお問い合わせください。

住居関係

公営住宅の優先入居・家賃負担減額

東京都の場合、都営住宅の入居当選率の優遇措置があります(参照:都営住宅の優遇抽せん)。また、抽せんによらず、住宅困窮度の判定を行い、困窮度の高い方から順に入居できる制度もあります。

加えて、一定基準以下の収入の場合、使用料(家賃)を減免する制度があります。申請は、住宅供給公社窓口センターに行います。他自治体でも同様の対応がありますので、各自治体にお問い合わせください。

支援全般

母子生活支援施設/母子福祉センター

子どもの養育が十分にできない場合に、母子家庭の母と子をともに保護し、入所者の自立促進のために生活、住宅、教育、就職等の指導を行うなどの支援をする施設です。

母子生活支援施設には、母子相談員等がおり、様々な問題について相談に乗ってくれます。発生する費用は、住民税や所得税の納税額で決まります。手続等の詳細は、最寄りの福祉事務所にお問い合わせください。

減免・割引制度

国民年金・国民健康保険料の減免

国民年金の保険料は、一定の収入以下などの要件を満たせば、全部又は一部について、免除が認められます。免除期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)としてはカウントされますが、将来、受け取れる年金額が少なくなります。追納することも可能です。

国民健康保険料も、前年度所得が一定額以下の場合には、減額が認められます。手続は市区町村役所になります。

所得税・住民税

前年度の所得が一定額以下の場合には、所得税や住民税が非課税となります。

JR通勤定期券の割引

児童扶養手当を受給している場合、JRの「通勤」定期券を3割引で購入できます。市区町村役所で「特定者資格証明書」の交付、及び「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けた上で、 JRの窓口において、「特定者資格証明書」を呈示し、「特定者用定期乗車券購入証明書」を提出して、定期券を購入します。

公営交通機関の無料乗車券発給

東京都の場合、児童扶養手当を受給している場合、都バス・都電・都営地下鉄の年間無料乗車券の交付が受けられます。

受付窓口:市区町村役所、各自治体交通局など

水道・下水道料金の免除

東京都の場合、児童扶養手当を受給している場合などに、水道料金については、基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額が、下水道料金については、1月当たり8m³までの料金が免除されます。手続は水道局の窓口で行います。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×