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相談事例
財産分与を有利にすすめたい。
50代 女性
24年
別居
あり
相談内容
相談者は、9年間という長い間、夫と別居生活を続けていました。現在、離婚調停中で、離婚の合意は取れていますが、財産分与を有利にすすめたいと考えておられ、また、別居期間の生活費(婚姻費用)の請求が出来るのかと相談しに来られました。
弁護士からのアドバイス
婚姻費用については、一般に、婚姻費用分担の請求をしたときから、あるいは、調停や審判の申立てをした時から請求できるとされていますが、未成熟の子がいる場合には、子が要扶養状態にあることは請求がなくても自明なので、請求の事実が証明できなくても、相当な範囲で過去に遡って請求しうること、また、財産分与でも考慮される余地があるということをアドバイスしました。
財産分与については、夫は一切支払わないとの主張をしているとのことですが、夫の名義で購入した不動産であっても、購入の原資次第では、共有財産として財産分与の対象となることをお伝えしました。
リンク:調停離婚とは?
リンク:財産分与
リンク:養育費
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