離婚原因

家庭内別居別居原因次第で離婚が認められるケースも

「家庭内別居の状態が続いているので離婚したい(もしくは離婚は認められますか?)」というようなご相談は少なくありません。

裁判上、相当期間の別居状態があれば、夫婦関係が破綻していると見られ、離婚原因として認められることもありますが、家庭内別居の場合には、夫婦関係が破綻しているとは判断されず、なかなか離婚原因として認められないのが実情です。

離婚原因と認められるケース

ただし、家庭内別居となった原因が、不貞行為DVであったり、もしくは生活費を渡さない等、夫婦間での協力・扶助義務の放棄(悪意の遺棄)であれば、離婚請求が認められる可能性はあります。

自分の家庭内別居状態がどのように判断されるのかは、ケースバイケースです。これまでの経緯を含めて、まずは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

家庭内別居をめぐって発生する問題の具体的な事例

家庭内別居中の夫から、離婚を求められました。夫とはここ10年ほど性交渉もなく、子供たちが5年前に独立して家を出てからというもの、会話もなく、家庭内別居の状態です。夫が先日、もう夫婦の実態もないし、離婚しようと言ってきました。ですが、夫の収入がないと生活していけません。私の場合、離婚は認められてしまうでしょうか。

同居状態では、なかなか離婚が認められない場合も。性交渉が無くても、双方同意の上でのことなら、離婚原因にはなりません。夫婦の会話が無くても、同居状態が続いていれば、裁判所も、なかなか離婚を認めないでしょう。

ここ3年間ほど、夫とは家の中では口をほとんどきいていません。食事についても私は自分の分しか作らず、夫はコンビニで買ってきた惣菜と自分で炊いた米を一緒に食べています。いわゆる家庭内別居の状態であり、これを理由に離婚できないでしょうか?

住まいも別という完全な別居状態が3年間ほど続いていれば、離婚請求が認められる可能性も十分あります。しかし、家庭内別居となると、裁判所もなかなか離婚を認めてくれません。

庭に別棟を建て、それぞれ顔を合わせることもないということであればともかく、たとえば、ファミリータイプのマンションの中で家庭内別居だといっても、しょっちゅう顔を合わせざるを得ない状況で一緒に住んでいる以上、それだけでは、破綻はしていないのではないかと解釈されてしまいます。

夫が家を出て10年経ちますが、土曜日の夕方は家に帰ってきて、日曜日の夜は自分の家に帰っていきますが、その間は一緒に食事をしたり、会話をしたりしています。ただ、その間夫婦生活(性交渉)はありません。

ここ数か月、仕事が忙しいと言って家に来ませんでしたが、突然離婚調停を起こしてきました。この場合、別居を理由とした離婚請求が認められてしまうこともあるのでしょうか?

土日は一緒に過ごしているということであれば、平日一緒に生活していなくても、夫婦関係は破綻していないといえるでしょう。夫婦関係がないそうですが、それだけでは破綻事由にはなりません。ただし、夫が全く家に来ない状態が今後も続くようですと、2、3年後には離婚が認められてもおかしくありません。

家庭内別居 まとめ

  • 家庭内別居は離婚原因として認められますか?
    離婚原因として認められることもありますが、なかなか離婚原因として認められないのが実情です。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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