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解決事例
養育費の支払いが止められたため、調停を申し立て
養育費
30代 女性 アルバイト
40代、男性、会社経営
あり
相手方の支払い能力
交渉代理、調停代理
1年7カ月
経緯
認知されている子に対し、口頭で養育費を取り決めていましたが、養育費の支払いが止められたため、調停を申し立てました。
解決内容
相手方は、コロナ禍で収入が急激に悪化したため、養育費の支払は出来ないと主張してきました。相手方に支払い能力があることを主張し、強制執行が行なえる債務名義(調停調書)を取得しました。
弁護士コメント
認知した子については父子関係が成立するので、当然に、養育費の支払義務が発生します。ただし、任意の合意では、公正証書にしない限り、支払が止まっても直ちに強制執行が出来ません。相手の気分次第で支払われなくなる状況をご依頼者様は心配しておりました。債務名義を取得できたことにより、ご依頼者様のご安心に繋がりました。
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