離婚時に確認すること-お金のこと-

財産分与相手の財産の把握が非常に重要です

夫婦の財産をどうやって分けるか?離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。

後になってもめないため、そして、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。

離婚する際に、財産を分けることを「財産分与」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた財産を公平に分配することです。離婚の原因が相手にないと請求できない慰謝料と違って、自分に離婚の原因があった場合であっても請求できます。ただし、結婚中の生活のなかで資産の形成に協力していた必要があります。慰謝料と別々に請求することも、一括して請求することもできます。

分与の割合はどのように決めるか?不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。

したがって、基本的には、名義を問わず、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決めるという考え方が取られています。ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。

こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、原則として、5:5、すなわち2分の1が分与割合として認められます。

財産分与をめぐって発生する問題の具体的な事例

へそくり

私は家事を任されている中から、いざというときのために、へそくりとして毎月5万円を目標に貯めてきました。夫には小遣いを月8万円渡していましたが、夫は浪費家なので、一銭も残っていないと思います。このへそくりは財産分与の対象になりませんよね?

対象になります。へそくりであっても、通常は婚姻財産となります。夫婦間で、それぞれ小遣いを決めて、使い道はお互いが自由に決めるということが明確に合意できていればともかく、こっそり貯金していた場合は、そういう合意があったとは言えないでしょう。そのため、残念ながら財産分与の対象となってしまいます。

退職金

離婚した場合、夫は退職金をかなりもらえるはずです。私たちには子供が3人いて、全員私立高校に行かせたため、財産らしい財産は無く、夫の財産と言えばこの退職金くらいです。退職金は財産分与の対象になりますか?

退職金も、既に支給されている場合には財産分与の対象となると解されており、これを認めた裁判例も多数あります(東京高判昭58.9.8など)。

問題は、本件のように、離婚時にはまだ退職金が支給されていない場合ですが、最近では、熟年離婚の増加という世相を反映してか、将来支払われる退職金も財産分与の対象とする傾向にあります。しかし、数十年後に退職するような場合には、今後の勤務状況や会社の経営状況などに不確定な要素が多く、対象とならないと判断される可能性が高いと思われます。

裁判例を見ると、事案によって算定方法に差異があるようですが、将来退職金が支払われることを条件として分与を命じたもの(東京高判平10.3.18)、判決言渡しから6年後に支払われるべき退職金のうち婚姻期間に対応する分を算出し、これに請求者の寄与率をかけあわせた金額につき分与を命じたもの(東京地判11.9.3)、別居から定年退職まで約6年というケースで、「定年」退職の金額ではなく、別居時に「自己都合」で退職したと仮定した場合に支給される退職金額を基準とすべきという判断がされたもの(ただし、夫からすれば「まだもらっていないから払えない」わけですから、退職した時に支払うことになりました(広島高判平19・4・17))等があります。

借金

夫には借金があって、それも半分に分けるべきだと主張していますが、どうなんでしょうか?

借金の内容によります。住宅ローンは、夫婦が合意の上でした借金ですし、その借金で夫婦の生活の本拠を購入したのですから、名義上は夫のローンであっても、財産分与に関してはマイナスの財産として考慮され、妻にも負担を求められるでしょう。

「家の半分は私のもの、ローンは全部あなたのもの」とは言えません。教育ローンも同様です(ただし、名義人ではない妻に対して、債権者からの「請求」が直接くることはありません)。しかし、一方が内緒で作った借金は、原則、財産分与の対象となりません。ただし、夫が家にお金を入れず、そのためにやむを得ずした借金については夫も負担すべきでしょう。

離婚後の財産分与

すぐにでも離婚したくて、財産分与について話し合いをしないまま、離婚してしまいました。今からでも相手に財産分与を請求できますか?

財産分与請求は、離婚後2年以内であればできます。ただし、財産分与の対象となる財産は、原則として双方が申告したものとなりますので、離婚時までにできるだけ、相手方の財産を把握しておく必要はあるでしょう。

合意できなかった場合

財産分与について合意できなかった場合、どうしたらいいですか?

家庭裁判所に調停を申し立てることになります。財産分与の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。

相手が約束した金額を支払わない

夫が財産分与として、300万円を毎月10万円ずつ分割払いすることを約束して調停が成立したのですが、夫が最初の3ヶ月払っただけで、その後全く払いません。どうすればよいでしょう?

履行勧告の申し出をしましょう。家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。

履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。相手がどうしても支払いに応じない場合は、その調書をもとに強制執行することが可能になります。給与差押えが一番効果的です。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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